
産業廃棄物収集運搬業許可(保管積み替えなし)について
建設業や解体業などを営む事業主様が、自社で工事に伴い発生した産業廃棄物を運搬する場合や、他者から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合には「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です(廃棄物処理法14条1項)。
なお、廃棄物を積み込む場所(現場等)と運び込む場所(処分場等)の都道府県が異なる場合は、双方の都道府県知事(または政令指定都市の長)の許可を受ける必要があります(※1)。
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するためには法定の要件(※2)を満たす必要がある上に、事前に講習会の受講が必要となるなど準備や書類作成が複雑です。当事務所では、必要な許可の範囲の確認、ご依頼者様が許可条件を満たしているかどうかの調査・判断を行なったうえで必要な書類を作成し、管轄自治体への代理申請を行ないます。
また、産業廃棄物収集運搬業許可は5年毎に更新手続きが生じます(廃棄物処理法14条2項)。有効期間を満了すると許可は失効し、無許可営業となってしまいますので注意が必要です。
申請から許可交付までは標準処理期間として約60日(自治体により異なる)を要するため、余裕を持った更新準備が必要です。せっかく取得した許可を失効したりしないよう、お早めにご相談ください。(当事務所が受任した許認可に関しては、必要な時期にお知らせをいたします)
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ご相談から許可取得までの流れ
1⃣お問い合わせ・無料相談
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。現在の状況(運搬する廃棄物の種類・車両・運搬先など)を伺います。
2⃣要件の確認・お見積り
講習会の受講状況、経理的基礎(決算状況)、運搬施設(車両)などの要件を満たしているかを診断し、明確なお見積りを提示します。
3⃣書類収集・作成
車検証や役員様の証明書類、決算書などをお預かりし、当事務所で公的証明書の取得および申請書類の作成を行います。
4⃣役所(都道府県等)への申請
管轄の都道府県・政令指定都市の担当窓口へ申請書を提出します。
5⃣許可証の交付(業務開始)
標準処理期間(約60日)を経て、許可証が交付されます。
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よくあるご質問(Q&A)
Q. 講習会をまだ受けていませんが、申請の相談はできますか?
A. もちろん可能です。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習会の予約・受講案内を含めてサポートいたします。講習会の修了証が届くタイミングに合わせて申請書類を作成・準備しておくことで、最短での許可取得を目指せます。
講習会は数か月先まで予約が埋まっていることもあるため、早めのタイミングでの受講をおすすめしています。
Q. 隣接する複数の県(例:東京・神奈川・埼玉・千葉)で運搬したいのですが、まとめて受任してもらえますか?
A. はい、対応可能です。積込地(排出場所)と運搬先(処理施設など)が含まれるすべての自治体への同時申請手続きを一括で代行いたします。複数自治体への同時ご依頼の場合、報酬の割引プランもご用意しております。
Q. 車両がリース(賃貸借)なのですが、産業廃棄物収集運搬業許可の取得は可能ですか?
A. はい、リース車両であっても許可の取得は可能です。
ただし、申請者(貴社または事業主様)がその車両を継続的かつ専有して使用する権利(使用権原)を有していることを証明する必要があります。具体的には、車検証の「使用者」欄が貴社名義になっていることや、貸主との間で交わされた有効な「自動車賃貸借契約書(リース契約書)」のコピー等を添付して申請します。なお、短期間のレンタカーや一時的な借り入れ車両は認められませんのでご注意ください。
お客様の現状をヒアリングにて整理した上で見積書を提示いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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(※1) 許可が必要な自治体について
産業廃棄物の「排出場所(工事現場など)」と「運搬先(処理施設など)」が属する都道府県すべての許可が必要です。ただし、通過するだけの都道府県の許可は不要です。
(例:埼玉県の現場から積み込み、東京都を通過して、神奈川県の処分場へ運ぶ場合 ➔ 埼玉県と神奈川県の2つの許可が必要です)
(※2) 産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、主に以下の4つの要件を満たす必要があります。各項目の詳しい内容はご相談ください。
① 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)等の講習会を修了していること
法人であれば役員(代表取締役等)、個人事業主であれば事業主ご自身が講習会を受講し、修了試験に合格している必要があります(廃棄物処理法施行規則10条の2ーイ等)。
② 産業廃棄物を飛散・流出・悪臭漏れなく安全に運搬できる施設(車両・容器等)を有していること
使用権原のある運搬車両(車検証の所有者・使用者名義等)や、運搬する廃棄物の種類に応じた適切な容器(ドラム缶・フレコンバッグ等)が必要です。
③ 事業を継続的に行うための「経理的基礎」を有していること
直近の決算において債務超過でないか等、財務状況が審査されます。直近年数が赤字や債務超過であっても、追加の理由書や計画書の提出により許可を取得できる場合があります(その際は提携先の他士業の先生をご紹介します)。
④ 欠格要件(暴力団関係者、一定の刑罰を受けた者等)に該当しないこと
申請者(役員・株主・令状のある使用人等を含む)が廃棄物処理法や関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないことなどが求められます(廃棄物処理法14条5項)。