
建設業を営む場合、一定以上の規模の工事を請け負うためには「建設業許可」が必要です(建設業法3条1項)。「一般建設業許可(※1)」には大きく分けて「知事許可」と「大臣許可」があり、各事業者様によって必要な許可が異なります。
建設業許可を申請するためには法定の要件(※2)を満たす必要がある上に、必要書類が多く複雑です。当事務所では、建設業許可の要否、またご依頼者様が許可条件を満たしているかどうかの調査、判断を行なったうえで必要な書類を作成し、代理申請を行ないます。
また、建設業許可は5年毎に更新手続きが生じます(建設業法3条3項)。有効期間は「許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了」するとされており、これは当該期日が日曜日など、行政庁が休日でも例外ではありません。
建設業法施行規則により「許可の更新を受けようとする者は、有効期間の30日前までに許可申請書を提出しなければならない」とされているため、せっかく取得した許可を失効したりしないよう、お早めにご相談ください。(当事務所が受任した許認可に関しては、必要な時期にお知らせをいたします)
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ご相談から許可取得までの流れ
・お問い合わせ・無料相談
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。現在の状況を伺います。
・要件の確認・お見積り
許可取得の要件(経管・専任技術者・資金要件など)を満たしているかを診断し、明確なお見積りを提示します。
・書類収集・作成
確定申告書や工事経歴などの資料をお預かりし、当事務所で各種証明書の取得および申請書類の作成を行います。
・役所への申請
管轄の土木事務所(行政)へ申請書を提出します。
・許可証の交付(業務開始)
審査期間(知事許可で約1ヶ月〜)を経て、許可証が交付されます。
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よくあるご質問(Q&A)
Q. 自社が許可を取れるかどうか、まずは相談だけすることはできますか?
A. もちろん可能です。初回の要件確認・ご相談は無料で承っております。手元に確定申告書や決算書をご用意の上、お気軽にお問い合わせください。
Q. 創業したばかりですが、建設業許可は取れますか?
A. 新設法人や開業直後の個人事業主様であっても、役員や事業主ご自身の過去の経験(5年以上の経営経験や10年以上の実務経験等)を証明できれば許可取得は十分に可能です。
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(※1)一般建設業許可と特定建設業許可の違い
発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、*5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。また、上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。(国土交通省サイト)
(※2)建設業許可の要件
建設業許可を受けるためには以下の5つの要件が必要となります。各項目の詳しい内容はご相談ください。
①建設業に係る経営事務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として基準に適合していること
②営業所ごとに技術者を専任で配置していること
③暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと